アルバイトが解雇される時

アルバイトは、ある日突然「解雇」されることも少なくありません。特に、受託開発を中心とする開発現場では案件と雇用が結び付きやすいので、「仕事がなくなったからプログラマを解雇する」ことになりがちなわけです。

真っ先に解雇されるアルバイト

そうしたプログラマの整理(解雇)を行う場合、真っ先に対象になるのが、アルバイトです。もともと「雇用の調整弁」にされるアルバイト(非正規雇用)ですが、プログラマの場合はさらに「今ある案件をこなすための臨時要員」になる場合も多い。

特に、一時的な特殊要因で急増する案件をこなすために大量採用されたプログラマは、必要性がなくなれば早急に整理せざるを得なくなります。

もちろん、求人側が短期の案件に対応するために募集することを明示し応募する側も短期の仕事と割り切って働くのであればよいのですが、「長期できる方歓迎」といった表現で募集されていても安心できないのが、プログラマのアルバイトと言う職種です。

受託が中心であっても、企業の専門分野がはっきりしていてその専門分野に関わるアルバイトであれば「仕事がなくなったから解雇」という危険は多少減るかもしれません。長期勤務を望む場合は、面談で実際にどんな形で案件に関わっていくのか、じっくりと話をする必要があるでしょう。

活躍の場を明確にイメージ出来て、それを会社と共有できる形でアルバイトを始められれば理想ですね。

解雇予告と補償

アルバイトに限らず労働者を解雇する場合は、原則として1か月前に予告するか1か月未満の期間で解雇するなら、1か月に満たない分の給与(解雇予告手当)を支払うこととされています(労働基準法)。この期間に「次の仕事」を探しましょう、というわけですね。

ただ、この規定が守られるとは限らないのが現実でしょう。私も、仕事に行く当日になっていきなり「仕事がなくなったので当面お休みにしてください。これまでの給与は払います」と連絡を受け、唖然としたことがあります。

幸いこの時にはしばらくして案件継続のめどが立ち「再開」となったのですが、この会社はそれ以前にも給与を一方的に最低賃金未満に引き下げてくるなど労働法規を気にしていない会社だったので、もし継続のめどが立たなければそのまま終わりにする(解雇予告手当も支払わない)つもりだったのでしょうね……

実際、解雇予告手当の不払いなどアルバイトの解雇を巡るトラブルはたびたび起きているようです。「仕事は今日までです。給与は今日までの分を払います」。特に小規模企業のアルバイトの場合は、このような対応をされることも少なくないのが現実なのかもしれません。

その場合あくまで支払いを求めて会社と「戦う」のか、さっさと次の道に進むのか。難しい判断を迫られる場合もあるのでしょう。